今月18日午前、参議院本会議にて、
『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』及び
『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案』が与野党の賛成多数で可決、成立しました。
施行日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内となります。
主な変更ポイントは以下の通り。
■実習期間が3年→5年に延長可能に(※優良な団体に限定、延長の為の諸条件あり)
■外国人技能実習機構の新設
■実習計画の認定制(認定機関は新機構)
■監理団体は許可制
■職種「介護」の追加
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-16.pdf
職種拡大や5年延長という点がクローズアップされがちですが、
本改正の本来の主旨は、制度の適正化推進、その為の引締め政策であり、
優良団体・受入企業にのみ5年の門戸が開かれます。
阪神金属協同組合では、現在外国人建設・造船就労者の受入事業も行っておりますが、
この経験を生かし、更なる適正な監理体制の強化を目指します。